【改正派遣法のポイント解説⑥】 待遇に関する事項などの説明
2012/11/09
10月の派遣法改正により、派遣社員として雇用しようとする人に対して、一定の事項を説明すべきことが、義務化されました。
対象は、あくまであくまで「これから雇用しようとする人」。
ですから、タイミングは雇用時や派遣契約時ではなく、マッチングの段階です。
説明する事項は、つぎの3点。
①賃金額その他の待遇に関する事項
②事業運営に関する事項
③派遣制度の概要
これらのうち、①の賃金額については書面で交付する必要があります。
すなわち、文書、FAX、メールなどを用い、メールの場合は本文に記載しなければなりません。
賃金額を表示したURLへのリンク等のみは、認められません。
それ例外の事項については、文書、FAX、メールなどのほか、ホームページへの記載や、リンク先の表示でも構いません。
少しややこしいですが、しっかり確認しておくことが大切です。
賃金額については、書面等で明示しなければなりませんが、これは必ずしも実際の契約内容ではなく、「見込み」額で構いません。
すなわち、時給や日給そのものを明示しなくても、
・1か月80,000円~100,000円 とか、
・1週間で25,000円~30,000円
といった内容でも大丈夫です。
また、事業運営や派遣制度の説明については、自社のパンフレットを交付したり、ホームページのURLをしめすことでも構いません。
実際、この待遇に関する説明義務を果たしていくために、ホームページを変更したり、ページを追加している会社も多いですね。
より伝わりやすい方法で情報公開をしていく工夫が求められますね。
もし、「まだこうした説明を行っていない」という方がいらっしゃれば、早急に対応していただきたいものです。
なお、この制度は前回ご説明した派遣労働者への派遣料金の明示 とは異なりますので、この点も注意が必要です。