【改正派遣法のポイント解説⑤】 派遣労働者への派遣料金の明示
2012/10/19
今回の改正では、派遣元が派遣労働者に対して、派遣料金を明示すべきことが義務化されました。
派遣労働者の賃金ではなく、「派遣料金」。
すなわち、派遣元が派遣先からもらう料金を、派遣労働者に伝えなければならないのです。
派遣元が派遣労働者に派遣料金を伝えれば、賃金との差額がひと目で分かります。
いいかえるなら、「あなたに払っているのはこれだけの金額だけど、実際には派遣先から、これだけもらっているのだよ」というメッセージ
派遣会社にとっては、とっても厳しい改正内容ですね。
明示すべきタイミングは、
①雇入時
②派遣開始時
③派遣料金の変更時。
10月1日からの施行ですが、みなさんきちんと実施されていますか?
派遣料金を明示するというと、派遣労働者一人ひとりに該当する金額と思わる方もいますが、必ずしもそうではありません。
派遣労働者ごとの派遣料金のほか、事業所の派遣料金の「平均額」でも大丈夫です。
「平均」であれば、必ずしもその派遣労働者の分をしめす数字ではない。
このことを聞いて、「すこし安心した」という方もいます。
個々の労働者ごとに明示するとなると、実務的にも大変ですね。
具体的には、毎年提出する事業報告書の中から、数字を拾い出して明示することになります。
要はマージン率の計算の基礎となる数字ですが、これからは報告書の位置づけがますます大事になっていきますね。
新たに派遣労働者を採用したときは、雇用契約書(就業条件明示書)で、
賃金 : 時給1,200円 通勤手当300円/日
派遣料金 : 13,000円/8時間
のように記載することになります。
これは、書面で明示しなければなりません。
もし、「まだやっていないよ」という方があれば、早急に対応いただきたいものです